○岩国地区消防組合規約
昭和48年3月13日
指令地方第1523号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、岩国地区消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、岩国市及び和木町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)
(2) 山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号)により市町が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの
ア 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
イ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、岩国市愛宕町一丁目4番1号に置く。
第2章 議会
(組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
岩国市 8人
和木町 2人
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 和木町長
(2) 岩国市議会議長
(3) 関係市町の議会において当該議会の議員のうちから選挙された者
2 組合議員に欠員を生じた場合は、当該組合議員が和木町長であるときは、その職務代理者をもって充て、当該組合議員が関係市町の議会の議員であるときは、その組合議員の属する関係市町の議会において、直ちに欠員の組合議員を選挙しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、和木町長にあっては町長の任期、岩国市議会議長にあっては議長の任期、その他の議員にあっては関係市町の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(組織)
第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者、副管理者及び会計管理者は、岩国市長、岩国市副市長及び岩国市会計管理者をもって充てる。
(管理者の補助職員)
第10条 前条第1項の定める者を除くほか、組合に消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員その他必要な職員を置く。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人置く。
2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選出する。
(監査委員の任期)
第12条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選出される者にあっては4年、組合議員のうちから選出される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選出されるまでの間は、その職務を行うものとする。
(監査委員の補助職員)
第13条 監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。
第4章 経費
(経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、分担金、補助金、手数料その他の収入をもって充てる。
第5章 雑則
(その他の必要な事項)
第15条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を経て、管理者が定める。
附則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月3日)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年11月25日)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和52年2月4日)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年2月23日)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附則(昭和57年2月3日)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月8日)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年1月21日)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年11月26日)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年12月24日)
この規約は、平成4年1月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月24日)
この規約は、岩国地区消防組合を構成する市町村の各議会の最終議決のあった日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月28日)
この規約は、岩国地区消防組合を構成する市町村の各議会の最終議決のあった日から施行し、改正後の別表の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年1月31日)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月20日(以下「施行日」という。)から施行す
る。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成18年3月31日までの間における負担割合(以下「負担割合」という。)については、別表施設の整備に要する経費の項中「市町村」とあるのは「市町」と、同表運営管理に要する経費の項を次のように読み替えて適用するものとする。
運営管理に要する経費 | 岩国市95.40% 和木町4.60% |
3 負担割合については、別表備考2を次のように読み替えて適用するものとする。
2 岩国地区新広域市町村圏計画(昭和57年3月30日策定)並びに広域圏内常備消防力の充実整備計画(昭和58年10月22日策定)に基づく施設、資器材及び要員等所要の経費については、岩国市と和木町が協議のうえ別途負担するものとする。
附則(平成18年10月20日)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。ただし、改正後の第10条の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月30日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月18日)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第2号イに係る部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月15日)
この規約は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日)
(施行期日)
1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年度における運営管理に要する経費の負担割合の特例)
2 平成29年度における運営管理に要する経費の負担割合については、この規約による改正後の岩国地区消防組合規約(以下「改正後規約」という。)別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 岩国市 94.89%
(2) 和木町 5.11%
(平成30年度における運営管理に要する経費の負担割合の特例)
3 平成30年度における運営管理に要する経費の負担割合については、改正後規約別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 岩国市 94.70%
(2) 和木町 5.30%
附則(令和2年4月8日)
この規約は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和4年3月30日)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 負担割合 | ||||
施設の整備に要する経費 | 次の施設区分によるものとする。 | ||||
区分 | 岩国市 | 和木町 | |||
消防本部施設 | 92.33% | 7.67% | |||
中央消防署東出張所施設 | 19.88% | 80.12% | |||
中央消防署、中央消防署西分署、中央消防署東出張所以外の出張所及び機関員駐在所施設 | 100.00% | ― | |||
運営管理に要する経費 | 岩国市 93.93% 和木町 6.07% | ||||
1 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等特別防災区域の指定に伴う防災施設の整備及び維持管理に要する経費並びに防災要員等の所要経費については、岩国市と和木町が協議のうえ別途負担するものとする。 |