○岩国地区消防組合運営に関する協定書
岩国地区消防組合(以下「組合」という。)の円滑な運営を図るため、構成団体である岩国市、和木町、由宇町、玖珂町、本郷村、周東町、錦町、美川町および美和町(以下「関係市町村」という。)ならびに組合は、下記条項について協定を締結する。
(業務の開始)
第1条 組合は、次表により業務を開始するものとする。ただし、職員の配置、施設等完備した場合は、これを繰上げることができる。
岩国地区消防組合市町村別業務開始日程
単位:年月日
市町村別 事務 | 岩国市 | 和木町 | 由宇町 | 玖珂町 | 本郷村 | 周東町 | 錦町 | 美川町 | 美和町 |
予防業務 | 48.4.1 | 48.4.1 | 48.4.1 | 48.4.1 | 48.4.1 | 48.4.1 | 48.4.1 | 48.4.1 | 48.4.1 |
消火業務 | 48.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 |
報告事務 | 48.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 |
救急業務 | 48.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 | 49.4.1 |
2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条に基づく消防統計および消防情報は、職員の配置および消防施設等が整備されるまでの間、岩国市を除く区域においては、組合消防長と町村長が協議して作成し、組合管理者が県知事に報告するものとする。
(関連事務)
第2条 関係市町村長は、当該市町村が行なう事務のうち、組合事務に関連するものについては、あらかじめ組合管理者と協議するものとする。ただし、組合事務執行上重大な支障を来さない場合は、その事務執行計画の通知をもつて協議にかえることができる。
(消防団事務等の取扱)
第3条 岩国市長は、組合管理者と協議のうえ岩国市の消防団(水防団を含む。)ならびに消防水利施設の設置、維持および管理等の事務執行を組合職員に命ずることができるものとする。
2 前項の事務に要する経費は、岩国市に請求しないものとする。
(会計事務等の取扱)
第4条 組合管理者は、組合運営に必要な場合は、関係市町村長と協議のうえ、関係市町村の職員に併任を命ずることができるものとする。
2 前項の事務に要する経費は、組合に請求しないものとする。
(負担割合の変更)
第5条 規約別表に掲げる分担金の負担割合は、国勢調査が行なわれた翌年に変更の手続をとるものとする。ただし、特別の事由により負担割合を変更する必要が生じた場合は、この限りでない。
(分担金の納入)
第6条 組合管理者は毎年度予算執行計画を作成し、4半期毎の分担金の額を関係市町村長に通知しなければならない。
2 分担金の納入期日は、毎年4月15日、6月15日、9月15日、12月15日までとする。
3 前2項に定めるもののほか、予算執行計画を変更した場合は、別に定めた納入期日までに納入するものとする。
(組合財産)
第7条 本部、消防署および出張所の所在市町村は、その用地を組合に無償で貸与するものとする。
2 岩国市が所有する常備消防のための建造物は、無償で組合に貸与するものとする。
3 関係市町村の分担金で建造する建造物および購入する動産は、組合の財産とする。
4 岩国市が所有する常備消防のための動産は、組合に無償譲渡するものとする。
以上協定の証として、この協定書10通を作成し、各自記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
昭和48年4月1日
岩国市長 朝枝俊輔
和木町長 松並正行
由宇町長 村田葆
玖珂町長 藤弘守
本郷村長 松本磨
周東町長 綿貫舒之
錦町長 隅元保
美川町長 三浦武雄
美和町長 相川勉
岩国地区消防組合管理者 朝枝俊輔