○岩国市職員の派遣に関する協定書

岩国市職員を岩国地区消防組合へ派遣することについて、岩国市と岩国地区消防組合は、次の条項により協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、岩国地区消防組合(以下「組合」という。)の事務を執行するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、岩国市職員を組合へ派遣することに関して必要な事項を定める。

(派遣職員)

第2条 この協定における派遣職員とは、昭和48年4月1日岩国市から組合に派遣された別表職員をいう。

2 昭和48年4月1日以降派遣される職員は、別表に追加して掲げ、この協定の適用を受けるものとし、派遣を解かれた職員は別表から削除し、この協定の適用を受けないものとする。

(派遣職員の身分等)

第3条 派遣職員は、岩国市の職員の身分と組合の職員の身分をあわせて有するものとする。

2 派遣職員の分限および懲戒は、岩国市と組合が協議して行なうものとする。

(派遣職員の服務)

第4条 派遣職員の服務については、組合の定めるところによるものとする。

(派遣職員の給与等)

第5条 派遣職員の給料、手当(退職手当を除く。)および旅費は、組合が負担するものとする。

2 派遣職員の退職手当は、岩国市が支給する。ただし、当該職員の退職手当額に在職期間のうち、組合へ派遣されていた期間の割合を乗じた額は、組合の負担とし、岩国市に納入するものとする。

3 前2項の給料、手当および旅費の支給については、岩国市の例によるものとする。ただし、通勤手当、特殊勤務手当および管内旅費は除く。

4 派遣職員に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)および地方公務員等共済組合の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の負担金については、組合が負担するものとする。

第6条 派遣職員に係る地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の負担金については、組合が負担するものとする。

(協議を要する人事発令)

第7条 組合は、派遣職員の昇任昇格、特別昇給等の人事発令を行なう場合は、あらかじめ岩国市と協議するものとする。

(その他)

第8条 この協定書に定めるもののほか、派遣に関して必要な事項は、岩国市と組合が協議して決定するものとする。

以上協定の証として、この協定書2通を作成し、関係市町村長立会のもとに、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

昭和48年4月1日

岩国市長 朝枝俊輔

岩国地区消防組合管理者 朝枝俊輔

立会人 和木町長 松並正行

由宇町長 村田葆

玖珂町長 藤弘守

本郷村長 松本画像

周東町長 綿貫舒之

錦町長 隅元保

美川町長 三浦武雄

美和町長 相川勉

岩国市職員の派遣に関する協定書

 種別なし

(明治13年1月1日施行)