○岩国地区消防組合公告式条例
昭和48年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例、規則及びその他規程の公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、管理者は、議会の議長から送付を受けた条例の原本に条例の番号及び公布年月日を記入し、かつ、公布年月日の次に署名しなければならない。
2 前項の番号は、暦年により更新しなければならない。
3 条例の公布は、消防本部前の掲示場に掲示して行う。
(規則の準用)
第3条 前条の規定は、次に掲げる規則又は規程に準用する。ただし、法令及び条例に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(1) 地方自治法第15条第1項の規定による規則
(2) 議会の定める会議規則
(3) 議会の議長が定める傍聴人規則
(4) 管理者又は監査委員の定める規程で公表を要するもの
第5条 条例、規則及び規程のほか、公告すべき事項は、この条例の規定を準用する。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月2日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。