○岩国地区消防組合総合計画に関する規則

平成元年9月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、岩国地区消防組合総合計画(以下「総合計画」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「総合計画」とは、広域圏内における防災体制の充実強化を目的として策定する当消防組合の総合的計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものとする。

2 基本構想とは、当消防組合の将来像と基本的な目標を明らかにするものである。

3 基本計画とは、基本構想に掲げた目標を達成するための基本的な方針と施策に関する計画をいう。

4 実施計画とは、基本計画に基づいて策定する具体的な事務事業の実施に関する計画をいう。

(計画策定の原則)

第3条 総合計画は、消防行政の各分野において有機的な関連を保ちつつ総合的効果をあげるよう策定しなければならない。

(総合計画策定委員会の設置)

第4条 基本構想及び基本計画の案を審議、調整するため、総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもつて充てる。

(総合計画の期間)

第5条 基本構想及び基本計画の期間は、10年とし、実施計画の期間は3年とする。

(総合計画の策定)

第6条 基本構想及び基本計画は、10年ごとに検討を加え、社会経済情勢の推移に適合するよう策定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基本構想又は基本計画は、計画期間中であつても特に著しい社会経済情勢の変化等特別の事由が生じたときは、変更することができる。

3 実施計画は、1年を経過するごとに検討を加え更に3年間の計画として策定する。

(総合計画の決定)

第7条 基本構想及び基本計画は、委員会で調整して、管理者が決定し、議会の承認を得るものとする。

2 実施計画は、広域整備対策室長が調整し、管理者が決定する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

委員長

消防長

副委員長

消防次長

委員

総務課長

委員

予防課長

委員

消防救急課長

委員

中央消防署長

委員

西消防署長

岩国地区消防組合総合計画に関する規則

平成元年9月1日 規則第4号

(平成元年9月1日施行)