○岩国地区消防組合消防協力者表彰規則
平成5年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩国地区消防組合が行う消防協力者表彰について必要な事項を定めるものとする。
(1) 火災その他の災害において、人命救助、救急救護又は火災の防ぎょに協力した者
(2) 消防施設の拡充強化に貢献があった者
(3) 永年にわたり消防行政の発展に貢献があった者
(4) 永年にわたり消防業務の推進改善に貢献があった者
(表彰の区分)
第3条 前条各号のいずれかに該当し、その功労が顕著で他の模範と認められる者又は団体については管理者が、功労があると認められる者又は団体については消防長が表彰する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行う。
2 前項の表彰には、別に予算の範囲内で記念品を贈ることができる。
(表彰審査委員会の設置)
第6条 被表彰者の選考及び表彰に関する重要事項を審査し、表彰の適正を期するため、消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、審査に関する事務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長は、消防長をもってこれに充てる。
4 副委員長は、消防次長をもってこれに充てる。
5 委員は、課長、室長、署長及び副署長(消防司令長の階級にある者)をもってこれに充てる。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員長、副委員長及び委員は、自己に重大な関係を有する事件の審査に加わることができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(参考事項の聴取)
第9条 委員会は、審査上必要があると認めるときは、関係者の立会いを求め、実情を聴取することができる。
(表彰の取消し)
第10条 表彰を受けるべき者が、表彰前に禁錮以上の刑に処せられた場合には、これを取り消すことができる。
(授与の承継)
第11条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、当該死亡した日にさかのぼって表彰する。
(表彰の期日)
第12条 表彰は、随時行うものとする。
(表彰台帳)
第13条 表彰の実施に関し必要な事項は、表彰台帳(第3号様式)に登載して保存する。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
表彰の基準
第2条に規定する表彰は、次に掲げる基準により行うものとし、適正かつ妥当に取り扱わなければならない。なお、同条第3号及び第4号による永年とは、3年から5年とし、その功績の内容により判断するものとする。 1 人命救助に係る表彰 人命救助に係る表彰にあっては、次に掲げる要件を具備していることとする。 (1) 救助された者が、次に該当する者であること。 ア 児童、幼児、高齢者、負傷者等で自力脱出することが困難であった者 イ 脱出の経路を発見できず、立ち往生していた者 ウ その他これらに準ずると認められる者 (2) 救出した場所が、次に該当し、人命に危険があったこと。 ア 火災現場、河川、高所、事故現場等の危険な場所又は危険がさし迫った場所 イ その他これらに準ずると認められる場所 (3) 人命救助をした者が消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項に規定する応急消火義務者及び救助された者の親族でないこと。 2 救急救護に係る表彰 救急救護に係る表彰にあっては、次に掲げる要件を具備していることとする。 (1) 救急事故等により、生命に著しい危険が迫っている傷病者に対して適切な救急救護処置を行い、救命上効果があったと認められるもの。 (2) 救急救護を行った者が、傷病者の親族でないこと。 3 火災防ぎょに係る表彰 火災防ぎょに係る表彰にあっては、次に掲げる要件を具備していることとする。 (1) 消防隊到着時、鎮火又は鎮火寸前の状態であったこと。ただし、やむを得ず火勢を食い止めることができない場合は、消防隊到着時に延焼危険の大なる隣接建物等への延焼阻止に成功していたこと。 (2) 周辺への延焼危険が大であったこと。 (3) 火災防ぎょが有効適切に行われたこと。 (4) 火災防ぎょをした者が、消防法第25条第1項に規定する応急消火義務者でないこと。 |