○岩国地区消防組合議会傍聴規則
昭和59年8月22日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩国地区消防組合議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、岩国市議会傍聴規則(平成18年岩国市議会規則第2号)の規定の例による。ただし、同規則第10条第1項に規定する傍聴人の定員は10人とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月28日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月29日議会規則第1号)
この規則は、平成18年5月29日から施行する。