○岩国地区消防組合監査委員条例
昭和48年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は毎年10月に、法第235条の2の規定による例月検査は毎月22日にこれを行う。ただし、特別の事情により、これを行うことができない場合は、行うべき期日を定めてこれを変更することができる。
2 例月検査の場合を除き、監査又は検査を行うときは、少なくとも10日前までにその期日及び監査事項を管理者に通知しなければならない。
(その他の事項)
第3条 この条例に定めるもののほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月2日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。