○岩国地区消防組合公平委員会運営規則
昭和48年4月1日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩国地区消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 委員会に、事務職員を置く。事務職員は委員長の命を受け事務を掌理し、公印を管守する。
(公印の種類、刻字等)
第3条 公印の種類、刻字及び寸法は別表のとおりとし、公印の取扱いについては、岩国地区消防組合公印規則(昭和48年規則第2号)の例による。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行については、岩国市公平委員会運営規則(平成18年岩国市公平委員会規則第1号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月5日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年6月5日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 刻字 | 寸法(mm) | 個数 | 刻字の配列 | 用途 |
委員会印 | 岩国地区消防組合公平委員会之印 | 24×24 | 1 | 横書 | 公文書用 |
委員長印 | 岩国地区消防組合公平委員長之印 | 24×24 | 1 | 横書 | 〃 |
委員長職務代理印 | 岩国地区消防組合公平委員会委員長職務代理之印 | 24×24 | 1 | 横書 | 〃 |