○岩国地区消防組合公平委員会議事規則
昭和48年4月1日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行については、岩国市公平委員会議事規則(平成18年岩国市公平委員会規則第2号)を準用する。
(会議)
第3条 定例会は、毎年4月、7月、10月及び1月の4回とする。
2 臨時会は、必要なとき委員長が招集する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月5日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年6月5日から施行する。