○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和48年4月1日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査及び判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行については、岩国市勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成18年岩国市公平委員会規則第4号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月5日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年6月5日から施行する。