○岩国地区消防組合消防本部及び消防署設置条例
昭和48年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 岩国地区消防組合に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩国地区消防組合消防本部
位置 岩国市愛宕町一丁目4番1号
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
中央消防署 | 岩国市愛宕町一丁目4番1号 | 岩国市全域及び玖珂郡和木町全域 |
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月1日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月1日条例第2号)
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年10月17日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成25年3月4日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月19日条例第1号)
この条例は、平成28年3月1日から施行する。