○岩国地区消防組合消防本部の組織等に関する規則

昭和48年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、岩国地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防職員の階級及び職種)

第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防正監

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

2 消防吏員以外の消防職員の職種は、次のとおりとする。

事務吏員

技術吏員

その他の職員

(消防長)

第3条 消防本部の長を消防長とし、消防正監の階級にある者をもって充てる。

2 消防長は、管理者の命を受けて、消防事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(次長)

第4条 消防本部に次長を置き、消防監の階級にある者をもって充てる。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(参事)

第4条の2 消防本部に参事を置くことができる。この場合において、参事は、消防監の階級にある者をもって充てる。

2 参事は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(課等の設置)

第5条 消防本部に次の課、室及び係を置く。

総務課 庶務係、経理係、教養係

予防課 予防査察係、建築設備係、指導係、危険物係

警防課 警防係、機械係

通信指令課 通信第1係、通信第2係、通信第3係、システム管理係

広域整備対策室 広域整備対策係

(職制及び職務)

第6条 課に課長、課長補佐及び係長を置くことができる。課長は消防司令長の階級にある者又は事務吏員を、課長補佐は消防司令の階級にある者又は事務吏員を、係長は消防司令若しくは消防司令補の階級にある者又は事務吏員をもって充てる。

2 必要と認めるときは、主幹、主査、主任及び副主任を置くことができる。主幹は消防司令の階級にある者又は事務吏員を、主査は消防司令補の階級にある者又は事務吏員を、主任及び副主任は消防士長の階級にある者又は事務吏員をもって充てる。

3 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

4 主幹又は課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 係長、主査、主任及び副主任は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

6 室に室長、室長補佐及び係長を置くことができる。室長は消防司令長の階級にある者又は事務吏員を、室長補佐は消防司令の階級にある者又は事務吏員を、係長は消防司令若しくは消防司令補の階級にある者又は事務吏員をもって充てる。

7 室長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

8 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、消防本部に関し必要な事項は、管理者の承認を得て別に消防長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年7月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月22日から適用する。

(昭和54年7月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月10日から適用する。

(昭和58年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月17日規則第5号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月28日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成27年3月24日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月26日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岩国地区消防組合消防本部の組織等に関する規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和49年7月1日 規則第5号
昭和49年7月10日 規則第6号
昭和54年7月9日 規則第3号
昭和58年3月28日 規則第2号
昭和59年5月17日 規則第5号
昭和61年3月26日 規則第1号
昭和62年3月30日 規則第1号
昭和63年3月28日 規則第1号
平成元年3月28日 規則第2号
平成6年3月28日 規則第1号
平成9年3月19日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第1号
平成14年3月19日 規則第3号
平成18年3月20日 規則第2号
平成18年10月18日 規則第9号
平成27年3月24日 規則第1号
平成28年1月26日 規則第1号
令和3年3月19日 規則第2号
令和4年3月17日 規則第4号