○岩国地区消防組合公印規則

昭和48年5月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 岩国地区消防組合公印の制定、管守及び使用その他公印の取扱いについて必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印表)

第3条 公印の寸法、刻字及び公印を管守する者(以下「管守者」という。)並びに用途は、別表のとおりとする。

(新調、改刻及び廃止の手続)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、次の事項を具し、その手続をしなければならない。

(1) 新調し、改刻し、又は廃止しなければならない理由

(2) 新調し、改刻し、又は廃止しようとする公印の刻字、箇数及び寸法

(3) 新調し、改刻し、又は廃止する年月日

(4) その他必要な事項

(公印に関する事務)

第5条 公印に関する事務は消防本部総務課において総括し、次の事項を処理するものとする。

(1) 新調、改刻又は廃止に関する手続をすること。

(2) 公印台帳(第1号様式。以下「台帳」という。)を備え、整理すること。

(3) 台帳に登録された公印を管守者に交付すること。

(4) 廃止された公印を管守者から返還を受け廃棄すること。

(届出義務)

第6条 管守者は、台帳に登録された事項について変更があったときは、速やかに消防本部総務課に公印台帳登録事項変更届(第2号様式)を提出しなければならない。

(公印取扱主任)

第7条 管守者は、公印取扱主任を定め公印についての事務を処理させることができる。

2 前項の公印取扱主任が不在のときは、当該管守者が指名した職員にその事務を代行させる。

(公印の管守)

第8条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、次の区分により公印の使用及び管守の責めに任じなければならない。

(1) 執務時間中は、当該管守者又は公印取扱主任(代行職員を含む。)

(2) 休日及び退庁時間後は金庫又は当直員

(3) 庁外で使用する場合は、その持出期間中は当該使用職員

(公印の使用)

第9条 公印は公文書に押印するほか、これを使用することはできない。

2 重要なものを除き、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 国、都道府県、市町村、法人又は個人などに発する文書のうち軽易なもの及び書簡(単なる通知、照会、回答、報告等)ただし、法令等に基づくもの、行政処分に関するもの及び直接法律効果を生じるものは除く。

(2) 刊行物、資料等の送付文書

(3) その他公印の押印を省略できる文書

3 庁内往復文書には、原則として公印を使用しないものとする。

4 公印を使用するときは、押印しようとする文書に当該回議書を添え第8条に定める責任者に提示して、その文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。この場合において、公印使用簿(第3号様式)に必要事項を記載しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 公印の印影を印刷する必要があるときは、公印刷込承認願(第4号様式)を消防本部総務課長を経て管理者に提出し、その承認を得なければならない。

(公印の持出)

第11条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、真にやむを得ない事由により、庁外において公印を使用しなければならないときは、公印持出承認願(第5号様式)により管守者の許可を受けなければならない。この場合、管守者は、公印貸出簿(第6号様式)により処理するものとする。

(事故届)

第12条 管守者は、公印に盗難、紛失、き損、偽造、変造、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第7号様式)により管理者に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年7月3日規則第2号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成18年8月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月22日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

寸法

刻字

個数

管守者

用途

組合印

24×24

岩国地区消防組合印

1

消防本部総務課長

公文書用

管理者印

24×24

岩国地区消防組合管理者印

1

管理者印

15×15

岩国地区消防組合管理者之印

1

納入通知書用

管理者職務代理者印

24×24

岩国地区消防組合管理者職務代理者之印

1

公文書用

会計管理者印

24×24

岩国地区消防組合会計管理者之印

1

会計管理者

消防本部印

24×24

岩国地区消防組合消防本部之印

1

消防本部総務課長

消防長印

24×24

岩国地区消防組合消防長印

1

消防長印

17×17

岩国地区消防組合消防長印

1

身分証明書用

建築物の同意事務用

救命講習の修了証用

応急手当の認定証用

課長印

24×24

岩国地区消防組合課長之印

1

公文書用(簡易なもの)

消防署印

24×24

岩国地区消防組合中央消防署之印

1

中央消防署長

公文書用

消防署長印

24×24

岩国地区消防組合中央消防署長印

1

消防署長印

17×17

岩国地区消防組合中央消防署長印

1

建築物の同意事務用

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岩国地区消防組合公印規則

昭和48年5月28日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)