○岩国地区消防組合事務改善研究会規程
平成15年3月11日
消防本部訓令第1号
岩国地区消防組合事務改善研究会規程(昭和59年消防本部訓令第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 消防長は、事務の改善と近代化を推進し、もって住民サービスの向上を図るため、岩国地区消防組合事務改善研究会(以下「研究会」という。)を置く。
(職務)
第2条 研究会は、次に掲げる事項の調査、研究、審議、調整、具申又は答申(以下「研究、審議等」という。)する。
2 職場の事務改善及び提案の審査に関すること。
3 文書、帳票、事務機器、事務手続の改善その他事務能率の向上に関すること。
4 消防組織の活動体制強化に関すること。
5 職員の能力開発に関すること。
(組織及び運営)
第3条 研究会は、会員17名をもって組織する。
2 会員は、総務課、予防課及び警防課にあっては課長補佐及び庶務主管係長、通信指令課にあっては通信担当課長補佐及び通信係長の内から1名、広域整備対策室にあっては室長補佐及び係長、消防署にあっては庶務係長及び中隊長の内から1名並びに分署長及び出張所長をもって充てる。
3 会議の議長は、総務課長補佐とする。
4 研究会は、必要の都度議長がこれを招集する。
5 議長は、必要に応じ会議に会員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(研究、審議等の結果の報告)
第4条 議長は、研究、審議等の結果をその都度消防長に報告するものとする。
(事務局)
第5条 研究会の事務局は、消防本部総務課に置く。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日消防本部訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和3年3月29日消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。