○岩国地区消防組合消防音楽隊規程
昭和55年3月5日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防音楽隊の設置及び運営管理に関し必要な事項を定め、演奏により消防職員の士気の高揚並びに情操のかん養を図るとともに、住民との連けい融和を保ち、消防への認識を高め、もって消防業務の遂行に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 岩国地区消防組合消防本部に消防音楽隊を置く。
(名称)
第3条 消防音楽隊の名称は、岩国地区消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。
(所管及び掌理)
第4条 音楽隊は、消防本部総務課の所管とし、総務課長が消防長の命を受け、隊務を掌理する。
(編成)
第5条 音楽隊は、隊長1人、副隊長2人、隊員32人以内をもって編成する。この場合において、必要により楽長及び副楽長を置くことができる。
(隊員の任免)
第6条 隊長、副隊長及びその他の隊員は、消防長が消防職員及び岩国市職員の希望者の中から選考して任命し、一定の事由により免ずる。
2 音楽隊員は、他の職務を有する職員の兼務とする。
(音楽隊員の任務)
第7条 音楽隊員は、常に徳性を養い、技能をみがき、もって使命の達成に最善を尽くさなければならない。
第8条 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、音楽隊の運営に当たる。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 楽長は、上司の命を受け、隊員の音楽技術の指導を行う。
4 副楽長は、楽長を補佐し、楽長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 隊員は、上司の命を受け、職務に従事する。
(隊員の心得)
第9条 隊員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職務に精励するとともに、技術の向上に努めること。
(2) 楽器その他の備品等の取扱いについては、細心の注意を払い、紛失し、又は破損しないように努めるとともに、適正な保守管理を行うこと。
(3) 常に容姿を端正にし、品位の保持に努めること。
(4) その他消防長及び隊長の指示する事項
(楽器の点検)
第10条 隊長は、毎月1回以上楽器の員数及び保管状況について点検し、その運営に支障をきたさないようにしなければならない。
(演奏)
第11条 音楽隊は、次の場合に演奏し、又は派遣する。
(1) 消防の式典及び諸行事
(2) 公的機関の諸行事その他公共的な諸行事で、演奏依頼を受け、消防長が適当と認めるとき。
(3) 前2号に掲げるものの他消防長が演奏を必要と認めるとき。
2 前項の規定による音楽隊の演奏又は派遣については、消防長の指定又はその承認を受けなければならない。
(演奏訓練計画)
第12条 隊長は、隊員の演奏訓練計画を作成し、これを実施しなければならない。
2 隊長は、前項の演奏訓練を実施したときは、演奏訓練日誌にその概要を記録しなければならない。
(講師)
第13条 音楽隊員の技術向上のため、必要がある場合は、部外から講師を招いて指導を受けることができる。
(隊員の出席)
第14条 所属長は、音楽隊が演奏又は演奏訓練を実施する場合は、所属の隊員を出席させなければならない。ただし、災害出動その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(簿冊)
第15条 音楽隊に次の簿冊を備える。
(1) 演奏訓練日誌
(2) 隊員名簿
(3) 楽器及び附属品台帳
(4) 演奏記録簿
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、音楽隊について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月30日消防本部訓令第3号)
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。