○地方自治法第152条の規定による管理者の職務代理に関する規則
平成18年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による管理者の職務を代理する者について定めるものとする。
(管理者の指定する吏員)
第2条 法第152条第2項の規定による管理者の指定する吏員は、消防長とする。
(上席の吏員)
第3条 法第152条第3項の規定による上席の吏員は、消防次長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○地方自治法第152条の規定による管理者の職務代理に関する規則
平成18年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による管理者の職務を代理する者について定めるものとする。
(管理者の指定する吏員)
第2条 法第152条第2項の規定による管理者の指定する吏員は、消防長とする。
(上席の吏員)
第3条 法第152条第3項の規定による上席の吏員は、消防次長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年2月7日 規則第1号
(平成18年2月7日施行)
◆ | 平成18年2月7日 | 規則第1号 |