○岩国地区消防組合職員定数条例
昭和48年4月1日
条例第5号
(職員の定義)
第1条 この条例で職員とは、管理者、議会、監査委員、公平委員会及び消防長の事務部局に常時勤務するものをいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 4人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 監査委員の事務部局の職員 2人
(4) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(5) 消防長の事務部局の職員 230人
(定数の定数外)
第3条 休職者及び身体の故障により欠勤し、引き続き1年以上を経過した者は、前条に掲げる定数の定数外とする。
2 定数外の職員が復帰する場合においてその定数が充員しているときは、その職員の定数の定数外とすることができる。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月26日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月1日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月2日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月2日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。