○岩国地区消防組合職員採用規程

昭和48年7月5日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩国地区消防組合職員の採用について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、岩国地区消防組合に勤務する一般職の職員をいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用の方法は、競争試験又は選考による。

(競争試験の目的及び方法)

第4条 競争試験は、職務遂行の能力の有無を正確に判定することをもって目的とする。

2 競争試験は、筆記試験、面接試験及び身体検査の3種とし、採用試験委員会によってこれを行う。

(採用試験委員会)

第5条 採用試験委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は副管理者を、委員は消防長、消防次長、総務課長をもって充てる。ただし、管理者が特に必要があると認める時は、その事案に限り臨時委員を命ずることができる。

2 採用試験委員会は、必要に応じて委員長が招集し、試験の結果を任命権者に報告しなければならない。

(採用候補者名簿の作成及び採用の方法)

第6条 採用試験委員会は、試験毎に採用候補者名簿を作成するものとする。

2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。

3 任命権者は競争試験による採用に当たっては、採用候補者名簿により、充当すべき職務に最も適当と思われる者を採用する。

(選考)

第7条 職員の採用は、原則として競争試験によるが、次に該当する場合の採用は、採用試験委員会の選考試験を経て任命権者が採用することができるものとする。

(1) 法令の規定に基づき所定の免許又は資格を必要とする職にかかわる場合

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、前号に該当しない職にかかわる場合

(3) 前2号に定めるもののほか、試験によることが適当でないと認められる場合

(その他の採用)

第8条 常時勤務を要しない者又は臨時に雇用する者(休暇を利用した短期間の学生アルバイトを除く。)については、採用試験委員会において採用の適否を審査した上、任命権者が決定する。

(競争試験の時期)

第9条 職員採用のための競争試験の時期は、任命権者において臨時にこれを定める。

(公募)

第10条 競争試験による受験者は、公募する。

2 公募の告示は、競争試験を行う日の少なくとも2週間前に行う。

この訓令は、昭和48年7月5日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

岩国地区消防組合職員採用規程

昭和48年7月5日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)