○岩国地区消防組合消防吏員昇任規程

昭和53年2月27日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防吏員の昇任について必要な事項を定めるものとする。

(昇任)

第2条 昇任は、競争試験(以下「試験」という。)によるもののほか、選考又は特例によるものとする。

(試験による昇任)

第3条 試験は、消防士長及び消防司令補試験とする。

(受験資格)

第4条 試験を受ける資格要件は、次のとおりとする。

試験区分

受験資格者

受験資格要件

学歴区分

消防職務経験年数

消防士長資格試験

消防士

大学卒

3年

短大卒

5年

その他

7年

消防司令補資格試験

消防士長

大学卒

6年

短大卒

6年

その他

6年

2 前項の受験資格について、消防長が特に必要と認められる者にあっては、実務経験年数を短縮することができる。

(試験の方法)

第5条 試験は、当該試験の対象となる階級について、職務遂行の能力を判定するに十分な方法によって行うものとする。

2 前項に規定する方法は、筆記試験、口述試験及び実科試験により行うものとする。

(試験の委託)

第6条 前条第2項の規定は、山口県消防吏員昇任資格試験委員会が行う試験をもってこれにかえることができる。

(試験の通知)

第7条 試験を行う場合は、受験資格を有するすべての消防吏員に必要な事項を通知する。

(選考による昇任)

第8条 消防吏員で次に該当するときは、選考により昇任させることができる。

(1) 消防司令以上の階級に昇任させる場合

(2) 消防副士長に昇任させる場合

(3) 前2号に定めるもののほか、職務遂行の能力、勤務年数、勤務成績等を総合的に判断して、消防長が特に必要と認めた場合

(昇任候補者名簿の作成)

第9条 消防長は、試験に合格した者を昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

(名簿からの削除)

第10条 名簿に登載された者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを名簿から削除する。

(1) 試験において不正の行為があったことが明らかになった場合

(2) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があると認められる場合

(3) 前2号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くに至った場合

(特別昇任)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条までの規定にかかわらず特に昇任させることができる。

(1) 抜群の功労があると認めたとき。

(2) 公務のため死亡したとき。

(3) 公務のため負傷して重度障害となり、再び職務を遂行することができないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、永年勤続し勤務成績が良好で他の消防職員の模範となるものが退職し、又は死亡したとき。

(試験の時期)

第12条 昇任のための試験の時期は、消防長において臨時にこれを定める。

(その他)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行し、昭和57年4月15日から適用する。ただし、昭和57年3月31日現在在籍する者の受験資格は、現に任命されている階級にかぎり、従前の資格年数の例によるものとする。

岩国地区消防組合消防吏員昇任規程

昭和53年2月27日 消防本部訓令第1号

(昭和57年7月1日施行)