○岩国地区消防組合職員の分限に関する条例

昭和48年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の降任、免職及び休職等の分限については、岩国市職員の分限に関する条例(平成18年岩国市条例第38号)の規定の例による。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

岩国地区消防組合職員の分限に関する条例

昭和48年4月1日 条例第7号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第7号
平成18年3月20日 条例第5号