○岩国地区消防組合職員の分限に関する条例
昭和48年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の降任、免職及び休職等の分限については、岩国市職員の分限に関する条例(平成18年岩国市条例第38号)の規定の例による。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。