○岩国地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和48年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の懲戒については、岩国市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年岩国市条例第40号)の規定の例による。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日条例第3号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。