○岩国地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において第1号様式又は第2号様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日、現に岩国市消防職員であった者については、その者が職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年岩国市条例第2号)の規定により宣誓した宣誓書をもってこの条例の規定により宣誓したものとみなす。

(平成元年3月2日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月15日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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岩国地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年4月1日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第9号
平成元年3月2日 条例第1号
令和2年10月8日 条例第8号
令和3年10月15日 条例第4号