○岩国地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和48年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。
(準用)
第2条 この条例の施行については、岩国市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年岩国市条例第42号)の例による。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。