○岩国地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年11月6日
条例第4号
岩国地区消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和48年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、岩国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年岩国市条例第43号)の規定(組合休暇の規定を除く。)の例による。
附則
この条例は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。