○岩国地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年11月6日

条例第4号

岩国地区消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和48年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、岩国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年岩国市条例第43号)の規定(組合休暇の規定を除く。)の例による。

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

岩国地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年11月6日 条例第4号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成7年11月6日 条例第4号
平成18年3月20日 条例第5号