○岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成14年3月28日

規則第4号

岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第6号)の全部を改正する。

(準用)

第1条 岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、岩国市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年岩国市規則第34号)の例による。

(その他)

第2条 交替制勤務者の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第3号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成14年3月28日 規則第4号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成14年3月28日 規則第4号
平成18年3月20日 規則第3号