○岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成14年3月28日
規則第4号
岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第6号)の全部を改正する。
(準用)
第1条 岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、岩国市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年岩国市規則第34号)の例による。
(その他)
第2条 交替制勤務者の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第3号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。