○岩国地区消防組合警笛取扱規程
平成元年11月20日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩国地区消防組合消防職員の警笛取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 警笛の制式は、別図1のとおりとする。
(貸与)
第3条 警笛は、消防署に勤務する職員にこれを貸与する。
(取扱い)
第4条 警笛の取扱いについては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務中は、別図2により常に携帯するものとする。
(2) いかなる理由があっても、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(3) 遺失し、盗難し、又は損傷しないよう常に注意するとともに、汚物の進入等により、吹鳴に支障をきたさないよう絶えず注意しなければならない。
(吹鳴方法)
第5条 警笛は、次に掲げる場合のほか、みだりに吹鳴してはならない。
2 災害現場において消防活動を実施するときは、次によるものとする。
(1) 始め 長声1声
(2) やめ 長声2声
(3) おさめ 長声3声
(4) よし(安全確認) 長声1声短声2声
(5) 発見(要救助者又は負傷者) 長声1声短声3声
(6) 待て(一時的停止) 長声1声短声4声
(7) 退出 短声連続
(8) 伸梯縮梯よし(梯子車) 短声2声連続
3 消防車両等の誘導を行うときは、次によるものとする。
(1) 後退よし 短声2声連続
(2) 微速後退 長声1声短声2声
(3) 止まれ 長声1声
(報告)
第6条 警笛を遺失し、盗難し、又は破損したときは、所属長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成元年12月1日から施行する。
別図1(第2条関係)
別図2(第4条関係)
警笛の着装