○岩国地区消防組合消防職員アポロキャップ着用規程
平成10年1月30日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩国地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)がアポロキャップを着用するに際し、必要な事項を定めるものとする。
(着用の範囲)
第2条 アポロキャップは、次の各号のいずれかに該当するときに着用を認めるものとする。
(1) 活動服を着用しているとき。
(2) 救助服を着用しているとき。
(3) 救急服を着用しているとき。
2 前項の規定にかかわらず、消防長が特に必要性を認めたときは、着用することができる。
(着用の禁止)
第3条 職員は、職務外でアポロキャップを着用してはならない。
附則
この訓令は、平成10年2月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日消防本部訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。