○岩国地区消防組合消防職員アポロキャップ着用規程

平成10年1月30日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩国地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)がアポロキャップを着用するに際し、必要な事項を定めるものとする。

(着用の範囲)

第2条 アポロキャップは、次の各号のいずれかに該当するときに着用を認めるものとする。

(1) 活動服を着用しているとき。

(2) 救助服を着用しているとき。

(3) 救急服を着用しているとき。

2 前項の規定にかかわらず、消防長が特に必要性を認めたときは、着用することができる。

(着用の禁止)

第3条 職員は、職務外でアポロキャップを着用してはならない。

この訓令は、平成10年2月1日から施行する。

(令和3年4月1日消防本部訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

岩国地区消防組合消防職員アポロキャップ着用規程

平成10年1月30日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成10年1月30日 消防本部訓令第1号
令和3年4月1日 消防本部訓令第9号