○岩国地区消防組合職員の勤務評定に関する規則
平成16年1月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の執務について勤務成績の評定(以下「評定」という。)を統一的に行い、これを職員の指導及び監督の有効な指針とするとともに、公正な人事行政を行い、もつて職員の能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 評定とは、職員が割り当てられた職務及び責任を遂行した実績並びに執務に関連して見られた職員の能力、態度等をこの規則に定める手続により評定し、記録することをいう。
(評定の具備すべき必要条件)
第3条 評定は、職員の勤務実績を職員に割り当てられた職務の種類、複雑性及び責任の度合いに応じて確実に判定し、かつ、執務に関連して見られた職員の能力、態度等を公正に示すものでなければならない。
(対象となる職員の範囲)
第4条 評定は、常勤及び再任用の一般職に属する職員について実施する。ただし、管理者が認める職員にあつては、この限りでない。
(評定の種類)
第5条 評定の種類は、定期評定及び特別評定とする。
(定期評定)
第6条 定期評定は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年1回、12月31日を評定基準日として実施する。
(1) 休職、休暇、長期の出張又は研修その他の理由により、適正な評定を実施することが困難であると管理者が認める職員
(2) 条件付採用期間中の職員
(特別評定)
第7条 特別評定は、次の各号のいずれかに該当する場合に、管理者が指定する期日に実施する。
(1) 条件付採用期間中の職員が、当該期間の開始の日から5月を経過したとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
(評定期間)
第8条 評定に当たつて考慮する期間(以下「評定期間」という。)は、前回の評定基準日の翌日から当該評定基準日までとする。ただし、評定を実施していない職員にあつては、勤務に従事した日又は異動の生じた日から当該評定基準日までとする。
(評定者)
第9条 評定者は、管理者が別に定める。
(評定者の責務)
第10条 評定者の責務は、次のとおりとする。
(1) 常に職員を観察し、評価し、指導するように努めること。
(2) 評定を一様にしたり、あるいは事実以上に上位又は下位となるようにする等、機械的又は恣意的な評定は、行わないこと。
(3) 職員の勤務成績について、管理者が別に定める様式による勤務成績評定表(以下「評定表」という。)を作成し、遅滞なく、これを提出すること。
(4) 評定の結果に応じ、職員の指導その他適切な措置を行うこと。
(調整者)
第11条 調整者は、最終評定者から提出された評定表が適正を欠くと認めた場合、最終評定者に評定の見直しをさせることができる。
2 調整者は、消防長とする。
(審査の申出)
第12条 被評定者は、評定に関して重大な事実誤認がある等の理由で納得できない場合、次条の勤務評定審査会に審査の申出をすることができる。
(勤務評定審査会)
第13条 前条の申出について調査審議するため、勤務評定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第14条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、収入役(ただし、審査対象者が部長級の場合は、助役とし、収入役は、委員とする。)とし、委員は、消防長、消防次長、及び総務課長をもって充てる。
(会議)
第15条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、会長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第16条 審査会の庶務は、消防本部総務課において行う。
(評定表の効力)
第17条 評定表の記録は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次に掲げる場合を除き、当該評定期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。
(1) 当該評定表が作成されてから2年を経過した場合
(2) 新たに評定表が作成された場合
(評定結果の取扱)
第18条 職員の評定の結果は、被評定者本人以外には公開しない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。