○岩国地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成7年10月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩国地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつ
ア 現認書又は事実調査書
イ 現場の写真又は見取図
ウ 死亡診断書等死亡を証明することのできる書類
エ 殉職者と賞じゅつ金を受けるべき者との関係を明らかにした証明書
オ その他管理者が必要と認める書類
(2) 障害者賞じゅつ
ア 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める第1級から第8級までの障害の状態の各項のいずれかに該当する事項を記載した医師の診断書
ウ その他管理者が必要と認める書類
2 審査委員会は、管理者から事案を付議されたときは、その内容に従って審査するものとする。
(功労の認定及び賞じゅつ金の額の決定)
第4条 殉職者及び障害者に対する功労の認定並びに賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の額は、審査委員会の答申に基づいて管理者が決定する。
(審査委員会の組織)
第5条 審査委員会は委員10人以内をもって組織し、次に掲げる委員長及び委員をもって構成する。
(1) 委員長 副管理者
(2) 委員
ア 岩国地区消防連絡協議会会長
イ 知識経験者
ウ 消防長、消防次長及び総務課長
(委員長の職務等)
第7条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第8条 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係人からの事情聴取)
第9条 審査委員会は、必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め、意見又は状況の説明を受けることができる。
(委員長及び委員の除斥)
第10条 委員長及び委員は、自己又は父母、妻子若しくは兄弟姉妹の一身上に関する議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。
(幹事及び書記)
第11条 審査委員会に幹事及び書記を置く。
2 幹事には総務課長を充て、書記は総務課庶務係から委員長が委嘱する。
3 幹事及び書記は、委員長の命を受けて審査委員会の庶務に従事する。
(審査報告)
第12条 審査委員会は、審査結果を賞じゅつ金等審査報告書(第3号様式)により管理者に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第3号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。