○岩国地区消防組合非常勤職員の公務災害補償に関する条例
昭和48年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償に関する制度について定めるものとする。
(準用)
第2条 この条例の施行については、岩国市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年岩国市条例第47号)の例による。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月2日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。