○岩国地区消防組合報酬及び費用弁償条例

昭和48年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、次に掲げる非常勤の特別職の職員(以下「職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 議会の議員

(2) 公平委員会委員

(3) 監査委員

(4) 情報公開・個人情報保護審査会委員

(5) 非常勤の嘱託員

(報酬及び費用弁償の額)

第2条 職員の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額報酬は、業務終了ごとに随時にこれを支給し、年額報酬は毎年3月中に支給する。ただし、年の途中で離職した場合は、離職後速やかに支給する。

2 年額報酬の額は、年の途中において就職又は離職したときは、月割りにより計算する。

(費用弁償の支給方法)

第4条 職員の費用弁償は、岩国市職員の旅費に関する条例(平成18年岩国市条例第59号。以下「市旅費条例」という。)の規定の例による。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月1日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年2月26日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年2月15日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月2日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月1日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月2日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年5月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

職名

区分

金額

費用弁償額

議会の議員

議長の職にある者

年額

40,000円

市旅費条例別表第1に掲げる1号該当者に支給する旅費の額に相当する額

副議長の職にある者

35,000円

議員

32,000円

公平委員会委員

日額

5,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

5,000円

議員のうちから選任された者

3,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

5,000円

非常勤の嘱託員

任命権者が管理者の承認を得て定める額

市旅費条例別表第1に掲げる1号該当者又は2号該当者に支給する旅費の額に相当する額で、任命権者が管理者の承認を得て定めるもの

岩国地区消防組合報酬及び費用弁償条例

昭和48年4月1日 条例第11号

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第11号
昭和49年3月1日 条例第2号
昭和52年2月26日 条例第2号
昭和54年2月15日 条例第1号
平成元年3月2日 条例第1号
平成3年3月1日 条例第1号
平成3年7月6日 条例第2号
平成16年3月2日 条例第2号
平成18年3月20日 条例第5号
令和3年5月28日 条例第3号