○岩国地区消防組合職員の給与に関する条例

昭和48年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例で定める給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。

(準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の給与に関しては、岩国市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年岩国市条例第56号)の規定の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年2月26日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成元年3月2日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月3日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩国地区消防組合職員の給与に関する条例

昭和48年4月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第12号
昭和52年2月26日 条例第3号
昭和53年2月24日 条例第1号
平成元年3月2日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第5号
平成20年3月3日 条例第1号
令和5年2月28日 条例第3号