○岩国地区消防組合職員の給与に関する規則
昭和48年5月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩国地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第12号)第4条の規定に基づく岩国市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年岩国市条例第56号)第7条の規定により、職員の給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行については、岩国市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年岩国市規則第42号。以下「規則」という。)の例による。
(管理職手当の支給)
第3条 規則の別表第2については、次のとおりとする。
職員 | 支給月額 |
消防長、消防次長 | 75,000円 |
参事 | 50,000円 |
課長、室長、署長、主幹、その他消防司令長の階級にある者 | 43,000円 |
課長補佐、室長補佐、副署長、中隊長、分署長、出張所長(消防司令の階級にある者)、その他消防司令の階級にある者 | 32,000円 |
出張所長(消防司令補の階級にある者) | 27,000円 |
(管理職員特別勤務手当の支給)
第4条 規則の別表第3のほか、職務の級が4級の出張所長は6,000円を支給する。
2 規則の別表第4のほか、職務の級が4級の出張所長は3,000円を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月20日規則第3号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。