○岩国地区消防組合職員の給与に関する規則

昭和48年5月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩国地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第12号)第4条の規定に基づく岩国市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年岩国市条例第56号)第7条の規定により、職員の給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行については、岩国市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年岩国市規則第42号。以下「規則」という。)の例による。

(管理職手当の支給)

第3条 規則の別表第2については、次のとおりとする。

職員

支給月額

消防長、消防次長

75,000円

参事

50,000円

課長、室長、署長、主幹、その他消防司令長の階級にある者

43,000円

課長補佐、室長補佐、副署長、中隊長、分署長、出張所長(消防司令の階級にある者)、その他消防司令の階級にある者

32,000円

出張所長(消防司令補の階級にある者)

27,000円

(管理職員特別勤務手当の支給)

第4条 規則の別表第3のほか、職務の級が4級の出張所長は6,000円を支給する。

2 規則の別表第4のほか、職務の級が4級の出張所長は3,000円を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成18年3月20日規則第3号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年4月1日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩国地区消防組合職員の給与に関する規則

昭和48年5月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年5月28日 規則第6号
平成18年3月20日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第3号
令和5年3月20日 規則第6号