○岩国地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年4月1日

規則第4号

岩国地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩国地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第12号)第4条の規定に基づく岩国市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年岩国市条例第56号)第5条の規定の例により、職員の職務の級及び号給の決定、初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第2条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次項に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 一般職員給料表級別標準職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 8級

 消防長の職務

 消防次長の職務

(2) 7級

 参事の職務

(3) 6級

 課長の職務

 室長の職務

 署長の職務

 主幹の職務

 その他の消防司令長の職務

(4) 5級

 課長補佐の職務

 室長補佐の職務

 副署長の職務

 中隊長の職務

 分署長、出張所長の職務

 その他の消防司令の職務

 職務の内容、責任及び経験などを要する業務についてからまでと同程度の職務

(5) 4級

 出張所長の職務

 係長、主査の職務

 副中隊長、小隊長及び副小隊長の職務

 その他の消防司令補の職務

 職務の内容、責任及び経験などを要する業務についてからまでと同程度の職務

(6) 3級

 主任の職務

 分隊長の職務

 副主任の職務

 副主任心得の職務

 副分隊長の職務

 副分隊長心得の職務

 その他の消防士長の職務

 特に高度の知識又は経験を必要とする職務

(7) 2級

 消防副士長の職務

 消防士の職務

 事務吏員の職務

 相当高度の知識又は経験を必要とする職務

(8) 1級

 消防士の職務

 事務職員の職務

 定型的な業務を行う職務

(初任給基準表)

第3条 新たに採用となった職員の初任給は、初任給基準表(別表)に定めるところによる。ただし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行については、岩国市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年岩国市規則第218号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月5日規則第2号)

この規則は、令和2年4月15日から施行する。

(令和3年3月19日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

基準修学年数

消防吏員

高校卒

1級17号

12年

事務吏員

高校卒

1級9号

12年

岩国地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)