○岩国地区消防組合職員の宿日直手当の支給に関する規程

昭和48年5月28日

訓令第2号

(宿日直手当の支給)

第1条 岩国地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第12号)第4条の規定に基づく岩国市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年岩国市条例第56号)第25条第1項の規定の例により、職員が宿直及び日直勤務に従事した場合に宿日直手当(以下「手当」という。)を支給する。

(手当の額)

第2条 手当の額は、勤務1回に対し別表のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月26日訓令第4号)

この訓令は、昭和48年10月26日から施行し、同年9月1日から適用する。

(昭和49年9月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日より適用する。

(昭和61年12月24日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

支給額

土曜日の退庁時から引き続き行う勤務又はこれに相当する時間の勤務

3,450円

その他の日の勤務

2,300円

岩国地区消防組合職員の宿日直手当の支給に関する規程

昭和48年5月28日 訓令第2号

(昭和61年12月24日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年5月28日 訓令第2号
昭和48年10月26日 訓令第4号
昭和49年9月1日 訓令第4号
昭和52年1月1日 訓令第1号
昭和61年12月24日 訓令第2号