○岩国地区消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する規則

昭和48年5月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 岩国地区消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 この規則の施行については、岩国市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する規則(平成18年岩国市規則第47号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成18年3月20日規則第3号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

岩国地区消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する規則

昭和48年5月28日 規則第11号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年5月28日 規則第11号
平成18年3月20日 規則第3号