○岩国地区消防組合職員の退職手当に関する条例

昭和48年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員(以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の退職手当の支給に関しては、岩国市職員の退職手当に関する条例(平成18年岩国市条例第61号)の規定の例による。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

岩国地区消防組合職員の退職手当に関する条例

昭和48年4月1日 条例第14号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第5号