○岩国地区消防組合消防職員給与品及び貸与品規則

昭和48年5月28日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、岩国地区消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)に対して支給し、又は貸与する物品について必要な事項を定めることを目的とする。

(物品の支給及び貸与)

第2条 岩国地区消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対して職務遂行に必要な物品を支給し、又は貸与する。ただし、やむを得ない事情があるときは、員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

(給与品)

第3条 消防吏員に対し支給する物品(以下「給与品」という。)の品目・員数及び使用期間は、別表第1のとおりとする。

(貸与品)

第4条 消防吏員に対して、貸与する物品(以下「貸与品」という。)の品目・員数は、別表第2のとおりとする。

(支給方法)

第5条 給与品は、点数制により支給するものとし、必要な事項は別に定める。

(返納)

第6条 消防吏員が転職、退職又は死亡した場合は、貸与品及び使用期限の到来しない給与品は、速やかに管理者に返納しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(報告弁償)

第7条 消防職員が貸与品又は使用期間の満了しない給与品を亡失し、又はき損したときは、速やかにその理由又は状況を消防長に報告しなければならない。

2 前項の亡失又はき損が本人の故意又は重大な過失によると認められる場合には、当該職員は、管理者が定める金額を弁償しなければならない。

(使用期間の計算)

第8条 給与品の使用期間は、給与の月から起算し最終当月の月末までとし、期間満了の後はこれを本人の所有とする。

2 使用期限内に返納した給与品で使用することができるものは、さらにこれを給与することができる。ただし、この場合における使用期間は残使用期間とする。

(消防吏員以外の職員の給与品又は貸与品)

第9条 消防吏員以外の職員に対しては、消防吏員に準じて給与品を支給し、又は貸与品を貸与することができる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和48年4月1日以前において、岩国市消防吏員給貸与品条例(昭和25年岩国市条例第22号)の規定により給与又は貸与を受けた物品については、この規則により給与又は貸与を受けたものとみなす。

(昭和51年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和54年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年8月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月15日から適用する。

(昭和60年5月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月11日規則第6号)

この規則は、平成9年7月11日から施行する。

(平成9年12月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月4日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第2号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

品名

員数

使用期間

着用期間

交替制勤務者

毎日勤務者

冬帽

1

5年

3年

冬服着用時

夏帽

1

5年

3年

夏服着用時

アポロキャップ

1

4年

6年

活動服着用時

保安帽

1

5年

10年


冬服

1

5年

3年

自10月1日至5月31日

夏服

1

5年

3年

自6月1日至9月30日

活動服(冬用)

1

2年

6年

自10月1日至5月31日

活動服(夏用)

1

2年

6年

自6月1日至9月30日

冬救急服

1

2年

自10月1日至5月31日

盛夏救急服

1

2年

自6月1日至9月30日

盛夏救急服半そで

1

1年

夏期

訓練作業服長そで

1

2年

活動服(冬用)着用時

訓練作業服半そで

1

2年

活動服(夏用)着用時

防寒衣

1

2年

4年

冬期

救助服(冬用)

1

2年

4年

自10月1日至5月31日

救助服(夏用)

1

2年

4年

自6月1日至9月30日

雨衣

1

4年

4年


ワイシャツ

1

4年

2年

冬服着用時

ネクタイ

1

5年

3年

冬服着用時

エンブレム

1

5年

3年


白手袋

1

2年

1年


皮手袋

1

1年

2年


ケブラー手袋

1

1年

2年


救助用ケブラー手袋

1

1年

2年


人工皮革手袋

1

1年

2年


制服用バンド

1

5年

3年


活動服用バンド

1

2年

5年

活動服着用時

救急服用バンド

1

2年

救急服着用時

救助服用バンド

1

2年

救助服着用時

安全チョッキ

1

3年

5年

夜間消防活動時

編上靴、短靴及び安全短靴

1

1年

1年


バッグ

1

5年

5年


ゴーグル

1

1年

2年


防塵マスク

1

1年

2年


ヘッドライト

1

3年

5年


備考 消防長は、その年の気象状況等により着用期間を変更することができるものとする。

別表第2(第4条関係)

品名

員数

備考

階級章

1個


消防組合章

1個


消防長章

1個

消防長

消防手帳

1冊


岩国地区消防組合消防職員給与品及び貸与品規則

昭和48年5月28日 規則第16号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年5月28日 規則第16号
昭和51年7月1日 規則第3号
昭和51年7月1日 規則第6号
昭和54年5月1日 規則第1号
昭和58年8月11日 規則第5号
昭和60年5月1日 規則第2号
平成2年7月2日 規則第4号
平成7年5月1日 規則第3号
平成8年6月3日 規則第2号
平成9年7月11日 規則第6号
平成9年12月5日 規則第9号
平成11年4月1日 規則第5号
平成14年3月4日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第2号
平成22年3月10日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第6号
令和4年3月1日 規則第2号
令和5年3月8日 規則第4号