○岩国地区消防組合職員の旅費に関する条例

昭和48年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この条例の施行については、岩国市職員の旅費に関する条例(平成18年岩国市条例第59号)の規定の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月2日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月2日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

岩国地区消防組合職員の旅費に関する条例

昭和48年4月1日 条例第16号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第16号
昭和59年3月1日 条例第1号
平成元年3月2日 条例第1号
平成16年3月2日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第5号