○岩国地区消防組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年4月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この条例の施行については、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年岩国市条例第64号)の例による。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成元年3月2日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

岩国地区消防組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年4月1日 条例第20号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第20号
平成元年3月2日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第5号