○岩国地区消防組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和48年4月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この条例の施行については、岩国市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年岩国市条例第65号)の例による。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。