○岩国地区消防組合財政調整基金条例
昭和52年2月26日
条例第5号
(設置)
第1条 組合の財政確立を図るため、岩国地区消防組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 基金から生じる収入
(2) 基金に指定した金額
(3) 毎年度予算をもって定めた金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月2日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。