○岩国地区消防組合職員退職手当基金条例

昭和52年2月26日

条例第6号

(設置)

第1条 岩国地区消防組合職員の退職手当に関する条例(昭和48年条例第14号)に基づく退職手当(派遣職員の退職手当に対する負担金を含む。以下同じ。)の財源に充てるため、岩国地区消防組合職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 毎年度予算をもって定めた金額

(2) 基金から生じる収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、職員の退職手当に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年3月2日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

岩国地区消防組合職員退職手当基金条例

昭和52年2月26日 条例第6号

(平成元年3月2日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和52年2月26日 条例第6号
平成元年3月2日 条例第1号