○岩国地区消防組合物品指名競争入札等参加者選定審査会規程
平成4年5月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 物品調達に伴う契約事務の適正な執行の確保を図るため、岩国地区消防組合物品指名競争入札等参加者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 一件が130万円を超える印刷製本及び80万円を超える物品(備品に限る。)購入の入札参加者の選定に関すること。
(2) 指名停止期間の決定に関すること。
(3) 前2号のほか、管理者が特に必要と認めるもの。
(組織)
第3条 審査会は、次の職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 消防次長
(2) 総務課長
(3) 警防課長
(4) 総務課長補佐
(5) 総務課経理係長
(6) 警防課機械係長
2 前項に掲げる者のほか、必要に応じて臨時に委員を置くことができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、消防次長の職にある委員をもって充てる。
2 会長は、会務を掌理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 急施を要し、審査会の会議を開くいとまがないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(事務の処理)
第6条 審査会の事務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。