○岩国地区消防組合財務規則

昭和48年5月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、財務に関する事務について、その能率的な運営と公正を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行については、岩国市財務規則(平成18年岩国市規則第52号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成18年3月20日規則第3号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

岩国地区消防組合財務規則

昭和48年5月28日 規則第15号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和48年5月28日 規則第15号
平成18年3月20日 規則第3号