○岩国地区消防組合財務規則
昭和48年5月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、財務に関する事務について、その能率的な運営と公正を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行については、岩国市財務規則(平成18年岩国市規則第52号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月20日規則第3号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
○岩国地区消防組合財務規則
昭和48年5月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、財務に関する事務について、その能率的な運営と公正を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行については、岩国市財務規則(平成18年岩国市規則第52号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月20日規則第3号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。