○岩国地区消防組合認定事業所事務処理規程

平成13年11月2日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、危険物施設の変更工事に係る完成検査等における自主検査の活用について(平成11年3月17日消防危第22号)に示されている、工事管理を含む保安のための優れた体制を有することが実績から明らかであると岩国地区消防組合管理者が認める事業所(以下「認定事業所」という。)の認定並びに認定事業所の自主検査結果を活用した完成検査及び完成検査前検査の実施に係る事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。

(認定審査に関わる必要事項)

第2条 認定事業所制度の運用及び認定するための手続等は、すべて前記通知で示された内容に基づくものとする。

(認定の事前相談)

第3条 認定を受けようとする事業所から事前相談を受けた場合、危険物保安技術協会における事前審査制度を活用するよう指導を行うものとする。

(認定の申請)

第4条 認定の申請は、認定事業所認定申請書(第1号様式。以下「認定申請書」という。)を2部提出して行うものとする。

2 前項の認定申請書には、危険物保安技術協会における事前審査の結果通知書の写しを添付すること。

(認定申請の事務処理)

第5条 管理者は、前条の規定により認定の申請があった場合、内容を審査し、認定に係る審査基準に適合していると認めたときは、認定事業所認定書(第2号様式。以下「認定書」という。)を作成して認定申請書の副本を添付し、申請者に交付するものとする。

2 前項の認定書を交付したときは、認定事業所認定簿(第3号様式)に必要事項を記載し、整理を行うものとする。

3 認定に係る審査基準に適合しないと認めたときは、申請者に不認定とする旨文書で通知する。

(認定の有効期間)

第6条 認定の有効期間は、5年間とする。

2 認定事業所が認定の有効期間の経過後も継続して認定を受けようとするときは、認定の更新の申請を行うものとする。

3 認定の更新の手続は、前2条の規定を準用する。

(変更認定の申請)

第7条 認定事業所が審査項目に係る保安体制等を変更しようとするときは、管理者は変更の認定を行うものとする。

2 当該事業所が変更認定の申請を行うときは、第4条及び第5条の規定を準用する。

(認定の取消し)

第8条 認定事業所において認定に係る審査基準に適合しない事由が発生したときは、管理者は、当該事業所の認定を取り消すことができる。

2 認定を取り消したときは、その旨文書で通知するものとする。

(完成検査の手続等)

第9条 管理者は、認定事業所の自主検査結果を活用して完成検査を行うときは、変更許可申請書の正本及び副本のその他必要な事項欄に「自主検査」と明記させるものとする。

2 前項の許可をしたときは、許可証及び危険物許認可簿の備考欄に「自主検査」と記載すること。

3 完成検査の申請をするときは、第1項の規定を準用するとともに次の書類を提出させること。

(1) 自主検査により変更許可どおりに変更工事が完了していることを証明する書類(第4号様式)

(2) 完成検査に関係する技術基準について、検査項目及び検査結果が確認できるチェックリスト

4 完成検査済証の交付については、第2項の規定を準用する。

(完成検査前検査の手続等)

第10条 管理者は、認定事業所の自主検査結果を活用して完成検査前検査を行うときは、前条の規定を準用する。この場合において、前条第3項第1号中「(第4号様式)」とあるのは、「(第5号様式)」と読み替えるものとする。

2 前項の場合、前条第3項(1)の提出書類は(「自主検査結果報告書(完成検査前検査用)様式第5号)に読み替えるものとする。

(現地検査)

第11条 管理者は、認定事業所において行われる変更工事であっても、必要があると認めるときは、現地に赴き完成検査等を実施することができるものとする。

(その他)

第12条 この規程の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成13年11月2日から施行する。

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岩国地区消防組合認定事業所事務処理規程

平成13年11月2日 消防本部訓令第2号

(平成13年11月2日施行)