○岩国地区消防組合警防・救助業務推進研究会規程

昭和63年5月25日

消防本部訓令第1号

(設置)

第1条 消防長は、火災防ぎょ技術・救急救助技術の向上及び職員の高齢化に対応する消防資器材の開発に努めるため、岩国地区消防組合警防・救助業務推進研究会(以下「研究会」という。)を置く。

(職務)

第2条 研究会は、次に掲げる事項を調査、研究、審議、具申又は答申(以下「研究、審議等」という。)するものとする。

(1) 火災防ぎょ技術の向上に関すること。

(2) 救急救助技術の向上に関すること。

(3) 職員の体力増進に関すること。

(4) 訓練技術に関すること。

(5) 消防資器材の研究、考案及び改善に関すること。

(6) 消防資器材の装備適正化に関すること。

(組織及び運営)

第3条 研究会は、会員若干名をもって組織する。

2 会員は、消防本部にあっては警防課長補佐、警防係長、機械係長及び総務課庶務係長、消防署にあっては中隊長をもって充てる。

3 会議の議長は、警防課長補佐とする。

4 研究会は、必要の都度議長がこれを招集する。

5 議長は、必要があると認めるときは、会議に会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(研究及び審議結果の報告)

第4条 議長は、研究及び審議の結果をその都度消防長に報告するものとする。

(事務局)

第5条 研究会の事務局は警防課に置く。

この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日消防本部訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

岩国地区消防組合警防・救助業務推進研究会規程

昭和63年5月25日 消防本部訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和63年5月25日 消防本部訓令第1号
平成28年4月1日 消防本部訓令第10号