○岩国地区消防組合事故防止対策委員会規程

平成2年11月27日

消防本部訓令第2号

(設置)

第1条 岩国地区消防組合の消防業務における事故防止を図り、もって消防業務を安全に推進するため、岩国地区消防組合事故防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 安全管理規程の適正化に関すること。

(2) 各種取扱要綱の適正化に関すること。

(3) 安全管理教育の充実強化に関すること。

(4) その他、事故防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、公務災害が発生したとき又は委員長が必要と認めたときに、その都度招集する。

(小委員会の組織及び運営)

第5条 委員会の審議事項に関し、専門的かつ技術的な事項を審議するため、事故防止対策小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。

2 小委員会の委員長、副委員長及び委員は、別表第2のとおりとする。

3 小委員会の委員長は、審議の結果を委員会の委員長に報告しなければならない。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、警防課に置く。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成2年11月27日から施行する。

(平成21年6月23日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日消防本部訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日消防本部訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月15日から施行する。

(令和3年3月29日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事故防止対策委員会

区分

職名

委員長

消防長

副委員長

消防次長

委員

総務課長

委員

予防課長

委員

警防課長

委員

通信指令課長

委員

広域整備対策室長

委員

総務課長補佐

委員

予防課長補佐

委員

警防課長補佐

委員

通信指令課長補佐

委員

広域整備対策室長補佐

委員

中央消防署長

委員

中央消防署副署長

別表第2(第5条関係)

事故防止対策小委員会

区分

職名

委員長

警防課長

副委員長

警防課長補佐

委員

総務課長補佐

委員

予防課長補佐

委員

通信指令課長補佐

委員

広域整備対策室長補佐

委員

警防課機械係長

委員

中央消防署副署長

委員

中央消防署中隊長

委員

中央消防署副中隊長

委員

中央消防署西分署長

委員

中央消防署東出張所長

委員

中央消防署南出張所長

委員

中央消防署玖北第1出張所長

委員

中央消防署玖北第2出張所長

岩国地区消防組合事故防止対策委員会規程

平成2年11月27日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)