○岩国地区消防組合職員の再任用に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩国地区消防組合職員の再任用に関する条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平等取扱の原則等)
第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
(任期の更新)
第3条 任命権者は、条例第3条第1項に規定する任期の更新を行う場合には、あらかじめ任期の更新をしようとする職員に、書面により通知しなければならない。
2 条例第3条第2項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新状況を管理者に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。